相続関連

こんなときはまずご相談ください 

1 遺産分割の提案を受けたが、提案内容が妥当なのかわからない。
→弁護士が遺産分割の割合・方法が妥当なのか検討します。
提案内容が妥当でない場合には、代理人として相手と交渉し、依頼者様にとって最善の内容の遺産分割を目指します。
2 相続人の間で遺産分割の協議が全くまとまらない。
→遺産分割は、感情的対立が発生しやすいものです。弁護士が代理人となることにより、遺産分割協議を円滑に進めることができます。それでも協議がまとまらない場合には、裁判所を通じた手続(遺産分割の調停・審判)により解決を図ります。 
3 遺言の内容が一部の相続人にだけ有利になっており、納得できない。   
→配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)には、遺言の内容にかかわらず、相続財産の一定割合を取得する権利(遺留分)が認められています。 弁護士が遺言の内容を検討し、遺留分が侵害されている場合には、相当する相続財産の取り戻しを請求します(遺留分減殺請求)。  
4 自分の死後に円満な相続がなされるようにしておきたい。   
→依頼者様のニーズに合わせ、最適な内容の遺言書の作成をお手伝いします。
5 亡くなった父親に借金があった。連帯保証人になっていた。   
→相続財産を調査し、負債が資産の額を大きく上回っているときには、家庭裁判所における相続放棄の手続を採ることにより、負債を相続することを回避できます。

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