債務整理・過払請求
こんなときはまずご相談ください
毎月債務を返済しているけど、一向に減らない。返済が負担だ。
弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が業者に対して受任通知書を発送すると業者からの取立てが止まります。弁護士とじっくり相談し、債務の返済計画を考えることができます。
→負債状況、返済能力に応じて、最適な解決方法をアドバイスします。
主な解決方法には、以下の方法があります。
- 1 任意整理
- 弁護士が、取引内容から借金の総額を調査します。利息制限法の上限金利(15~20%)を上回る取引の場合には、利息制限法に基づいた金利での計算をし 直し、借金の返済額を減額することができます(取引期間が長い場合には、業者への払い過ぎにより過払金が発生していることがあります)。
上記の調査の結果、債務が残る場合には、弁護士が業者と和解交渉し、返済可能な金額の分割弁済をする和解を目指します。交渉の際、将来の利息のカットを求めますので、「利息を返すのに精一杯で元金が減らない」という事態にならず、確実に債務を返済していくことが可能になります。 - 2 自己破産
- 借金の額が大きくて返済が困難な場合、裁判所に対して自己破産の申立てをする解決方法です。価値の高い財産は手放すことになりますが、免責制度により、借金の支払責任から解放されます。
- 3 個人再生
- 借金の額が大きくて返済が困難な場合、裁判所に対して個人再生の申立てをする解決方法です。借金の額を減免した上で、残債務を原則として3年間で分割弁済する債務整理手続です。
特に、住宅ローンの支払いを続けて住宅を維持したい方にメリットのある方法です。
債務の返済は終わったけど、高い利率で貸金業者と取引していた。
→貸金業者に支払いすぎていて過払い金が発生している可能性があります。
弁護士が、取引内容を調査し、利息制限法の上限金利(15~20%)を上回る取引により過払い金が発生している場合には、貸金業者に対して返還を請求します。